簡易帰化 簡易帰化
帰化申請 帰化申請簡易帰化 簡易帰化簡易帰化 簡易帰化簡易帰化 簡易帰化簡易帰化 簡易帰化
簡易帰化 簡易帰化

  簡易帰化 (全国対応)
                        
   
  帰化申請 帰化申請
簡易帰化 簡易帰化
簡易帰化 簡易帰化簡易帰化 簡易帰化
簡易帰化 簡易帰化
簡易帰化 簡易帰化簡易帰化 簡易帰化簡易帰化 簡易帰化
簡易帰化 簡易帰化簡易帰化 簡易帰化
簡易帰化 簡易帰化簡易帰化 簡易帰化簡易帰化 簡易帰化
簡易帰化 簡易帰化
簡易帰化 簡易帰化
簡易帰化 簡易帰化簡易帰化 簡易帰化簡易帰化 簡易帰化
簡易帰化 簡易帰化
簡易帰化 簡易帰化

簡易帰化 簡易帰化
簡易帰化 簡易帰化





   



  簡易帰化 簡易帰化
   法務省・全国の法務局に対応

帰化申請
(Naturalizatione)

日本国籍
(Japanese Nationality)

永住
(Permanent Residence)

翻訳
(Translation)
   
   
  簡易帰化 簡易帰化
   
  外国人/簡易帰化
(Foreigner)
中国人/簡易帰化
(Chinese)
台湾人/簡易帰化
(Taiwanese)
韓国人/簡易帰化
(South Korean)
朝鮮人/簡易帰化
(North Korean)
中国人/簡易帰化
(Chinese)
モンゴル人/簡易帰化
(Mongol)
タイ人/簡易帰化
(Thai)
フィリピン人/簡易帰化
(Filipino)



イラン人/簡易帰化
(Iranian)
インド人/簡易帰化
(Indian)
インドネシア人/簡易帰化
(Indonesian)



カンボジア人/簡易帰化
(Cambodian)
ラオス人/簡易帰化
(Laotian)
ミャンマー人/簡易帰化
(Myanmarese)
ベトナム人/簡易帰化
(Vietnamese)
ネパール人/簡易帰化
(Nepalese)

マレーシア人/簡易帰化
(Malaysian)
ロシア人/簡易帰化
(Russian)
シンガポール人/簡易帰化
(Singaporean)


パキスタン人/簡易帰化
(Pakistani)
スリランカ人/簡易帰化
(Sri Lankan)
バングラデシュ人/簡易帰化
(Bangladesh)
ナイジェリア人/簡易帰化
(Nigerian)
ガーナ人/簡易帰化
(Ghanian)

アメリカ人/簡易帰化
(American)
イギリス人/簡易帰化
(British)
フランス人/簡易帰化
(French)
スペイン人/簡易帰化
(Spanish)
イタリア人/簡易帰化
(Italian)
ドイツ人/簡易帰化
(German)
オーストラリア人/簡易帰化
(Australian)


ブラジル人/簡易帰化
(Brazilian)
ペルー人/簡易帰化
(Peruvian)
ボリビア人/簡易帰化
(Bolivian)

日本人/簡易帰化
(Japan Natinality)




















   



簡易帰化  
簡易帰化についてご説明いたします。

@簡易帰化とは

⇒帰化する本人が日本人の配偶者である場合など日本と密接な関係のある場合には、帰化許可条件が緩和または免除されています。
簡易帰化とは、一般的な帰化許可条件が緩和・免除されている帰化のことをいいます。

A居住条件の緩和
以下の者は、5年以上の居住期間が『現に日本に住所を有するもの』へと居住条件が緩和されます。

【1】「日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの」


【2】「日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの」

【3】「引き続き10年以上日本に居所を有する者」

B居住条件緩和+
能力条件の免除
⇒以下の者は、居住条件の緩和と能力条件(「20歳以上で本国法によって能力を有すること」)が「免除」される

【1】「日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの」

【2】「日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの」

B居住条件緩和+能力条件の免除
+生計条件の免除
⇒以下の者は、居住条件緩和+能力条件免除のほか、
生計条件(「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」)が免除されます。

【1】「日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの」

【2】「日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの」

【3】「日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの」

【4】「日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの」

C重国籍防止条件の免除
⇒以下の者は、重国籍防止条件(「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」)が免除されるます

【1】「外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるとき」

簡易帰化には詳細な基準がありますので、一度専門家である行政書士にご相談ください。

さらに詳しいことは、当事務所まで。
無料法務相談を行います。
 簡易帰化 簡易帰化 簡易帰化 簡易帰化


よこそこアドバンスコンサル行政書士事務所のホームページへ


当事務所の特徴

当事務所は、横浜・東京を中心として、埼玉・千葉・静岡・名古屋・大阪・神戸・広島・福岡・高松・仙台・札幌など全国の帰化申請を扱う帰化専門の行政書士・国際法務事務所です。
神奈川及び東京は、帰化申請フルサービス。その他の地域は、帰化申請相談及び書類の作成代行のみのサービスも行います。

=様々な言語に対応=

中国人スタッフが常駐し、ネイティブな中国語での対応が可能。
4ヶ国語 日本語・英語・中国語・タイ語に対応。

年間実績など地域で上位、成功率許可率が高い。

法務省認定行政書士・日本語テスト対策も万全
(法務局では日本語テストがありますが、当事務所がサポート)


中国語・韓国語・英語翻訳全て無料

出張相談土日祝日相談夜間相談にも対応
(他の事務所は、出張相談はしていない場合がほとんど)


法務相談無料(要予約)
(誰でも気軽に相談できる事務所経営を目指しています)


申請実績多数・迅速な帰化申請・日本国籍取得可能
(経験豊富・迅速な処理・秘密厳守・親切丁寧な対応)

帰化許可率100%(今まで不許可はありません)
(事前に帰化条件を満たすか、当事務所が完全チェック)


簡易帰化 簡易帰化

帰化申請とは?

帰化申請とは日本の国籍を取得するための手続きです。日本の国籍を取得するにはさまざまな条件があり、膨大な量の書類を収集しなければなりません。

帰化の必要な条件とは?

帰化に必要な絶対条件として、日本語能力があります。法務局では日本語のテストもあります。しかし日本語能力といっても、日本人と同程度の能力が必要とされるわけではなく、小学校の低学年レベル程度あれば合格ラインです。当事務所では事前にどのような問題がでるのか経験上知っていますので、まずはご相談ください。

帰化申請の書類の翻訳

帰化申請書類は、すべて日本語に翻訳する必要があります。当事務所では、
英語・中国語・韓国語の翻訳については全て無料で行います。

帰化申請書類

帰化申請書類については、帰化申請書・親族概要書・履歴書・動機書・国籍を証する書面・身分関係を証する書面・住所関係を証する書面・宣誓書・生計の概要書・事業の概要書・在勤及び給与証明書・卒業証明書・在学証明書・源泉徴収票・納税証明書・確定申告書・決算報告書・許認可証・運転記録証明書・技能・資格を証する書面・居宅・勤務先・事業所付近の略図。スナップ写真などさまざまな書類が必要であり、書類の作成もかなり複雑になっております。当事務所では、海外から取り寄せる以外の
書類の取得が代理できます。

帰化申請書類作成

帰化申請書類の作成は膨大な資料の中から必要事項を取り出し、作成しなければなりません。自分で書類の作成をしたがうまくいかず7回以上も法務局に行って申請まで1年近くも費やしたという話も聞きます。というのは書類の有効期限が3ヶ月であるため、書類の収集後、書類の作成・審査に時間を費やし、書類の取り直しをするなど何回も会社を休まなければならない事態にもなりかねません。当事務所では、膨大な量の帰化申請の経験があり、書類の審査も当事務所で行いますので、
1ヶ月以内での帰化の申請も可能です。

帰化申請の申請先

帰化申請の申請先は、法務省が管轄する各地方法務局となります。

帰化申請相談

帰化申請について、考えている方は是非一度ご相談ください。人により条件も異なりますので、ご予約の上、ご相談にいらしてください。もちろん、
初回の相談は無料です。出張相談も可能

帰化申請の流れ

まずは、当事務所にご相談ください。依頼の受託後、当事務所の行政書士が法務局へ同行します。最初の事前相談は必ず本人も同行しなければなりません。その前後で書類を収集し、帰化申請書類を作成いたします。すべての手続きが完了したら、帰化申請を行います。概ね1年程度で結果がでます。当事務所では今まで不許可になったことはありませんが万が一不許可となった場合でも再申請をいたします。

帰化申請の再申請

御自身で帰化申請をしたが、不許可となった場合でも当事務所で再申請をすることも可能です。なぜ不許可となってしまったのかきちんとご相談にのります。


 簡易帰化 簡易帰化


簡易帰化 簡易帰化
          代表のご紹介

アドバンスコンサル行政書士事務所
代表の小峰と申します。
当事務所では外国人・外資系企業・外国人を雇用している方・外国人と結婚された方のお客様が多く、インターナショナルなリーガルサービスを提供しております。


小峰 隆広
(KOMINE TAKAHIRO)

行政書士(登録番号09090098号)
法務省認定入管申請取次資格(横行09第18号)

Immigration Lawyer / Solicitor

簡易帰化 簡易帰化


簡易帰化 簡易帰化
        中国人スタッフご紹介

李(LEE)と申します。中国人スタッフとして小峰先生の通訳や中国語の翻訳をしております。主に東京方面を担当しております。

出身は中国北部の吉林省です。

簡易帰化 簡易帰化

孫(SON)と申します。横浜事務所に常駐しております。
黒龍江省の大学で法律を学び、日本の慶応大学の大学院でも法律を勉強しておりました。通訳や翻訳(法律文書その他一般文書)の経験も豊富です。

出身は中国北東部の黒龍江省のハルビンです。
 簡易帰化 簡易帰化

簡易帰化 簡易帰化

簡易帰化 簡易帰化

各地方法務局への手続きは当事務所がほとんど行いますが、事前相談と受付は必ず本人が同行しなければなりません。
ご本人で申請されますと、書類の収集・取り寄せ・作成・チェックなど場合によっては7回以上も法務局へ足を運ばなければならず、仕事を休むなど大変な手間がかかります。また書類の作成だけで6ヶ月もかかって帰化申請を断念した方も多く、相談を受け付けております。
*法務局へ同行しない書類作成・相談のみのサービスもあります。

簡易帰化 簡易帰化

いろいろと相談したいが、忙しくてなかなか事務所まで行くのは大変。
当事務所では、出張相談も行います。
当事務所のお客様の約8割は出張相談を希望されております。
各地域全域・戸塚駅・横浜駅・品川駅構内や喫茶店でも相談可能

遠方の場合でも出張可能・ご相談に乗ります。



簡易帰化 簡易帰化
簡易帰化 簡易帰化

相談するだけで費用がかかるんでしょうか?
まったくかかりません。初回のみ無料で法務相談を行います。

法務相談は予約制ですので、あらかじめ、電話又はメールにてご予約ください。

帰化申請 帰化申請

Our Office is in Yokohama, but we can go any city for legal counseling on the following, and first counseling is Free.

Naturalization,Permanent Visa,VisaProblem,International
  Marriage,Special Permit for OverStay,Translation,
  Company Establishment,Business Licenses,etc
.

We can speak English,Chinese,Thai,Japanese.


簡易帰化 簡易帰化
簡易帰化 簡易帰化


簡易帰化 簡易帰化
異業種交流会 横浜 Yリンク 毎月横浜で開催しているビジネス交流会

 


 横浜ビザ申請神奈川ビザ申請|ビザ申請東京ビザ申請横浜入国管理局|横浜永住ビザ横浜就労ビザ横浜配偶者ビザ横浜帰化申請東京帰化申請埼玉帰化申請千葉帰化申請東京永住ビザ東京就労ビザ名古屋帰化申請大阪帰化申請名古屋永住ビザ大阪永住ビザ名古屋ビザ申請名古屋就労ビザアドバンス埼玉ビザ申請千葉ビザ申請静岡帰化申請埼玉永住ビザ千葉永住ビザ埼玉就労ビザ千葉就労ビザ埼玉入国管理局千葉入国管理局東京入国管理局名古屋入国管理局国際結婚相談異業種交流会横浜